商標登録 - 商標登録に関する解説サイト

商標登録の解説サイト

このサイトは、商標登録制度をより多くの方に知っていただくために、弁理士が商標登録について解説しています。

私たちが購入する商品には必ず商標が付されており、商標はとても身近な存在です。日本国内でも20年くらい前であれば、農産物や海産物に商標が付されていることは希でした。しかしながら、最近では、このような生成食料品もブランド化され、商標が付されていることが当たり前になりつつあります。

商標登録という言葉自体や、商標を独占できる制度という程度のことは広く知られていると思います。しかしながら、それ以上のことは、ほとんど知られていないというのが実情です。商標登録制度は、大企業であるか、中小企業であるかを問わず、ほとんどの企業が利用する可能性のある制度であり、当サイトでは、このような商標登録制度について、わかりやすく解説しています。

商標登録

商標登録とは何か

商標登録とは、商標に関する権利関係の情報が特許庁の商標原簿に記載され、商標権が発生することを意味しています。商標法では、商標権を発生させるために行われる商標原簿に対する手続きを「設定の登録」と呼んでおり、この手続きによって商標が商標原簿に登録されることが「商標登録」です。

不動産に関する権利関係が法務局の不動産登記簿に記載されるのと似ていますが、不動産登記の場合、不動産を購入した者が不動産の所有者として登記されます。これに対し、商標登録の場合には何も購入する必要はなく、その商標を使用する意思(予定でも可)がある者が所定の手続を行うことにより、商標権という独占権を取得することができるという点で、不動産登記と大きく異なっています。

商標権を取得して商標権者になれば、登録した商標を独占的に使用することができます。つまり、商標登録を受けると、第三者による商標の使用を禁止することができます。無断で商標を使用する第三者の行為は、商標権を侵害する違法行為であり、このような違法行為によって生じた損害の賠償を求めることもできます。さらに、商標権の侵害は、刑事罰の対象にもなっています。

つまり、商標登録制度は、商号登記のように、自社が使用する商標を届け出るというような制度ではありません。商標登録は、商標の使用を独占することを希望する者が積極的に行う手続きであり、商標登録しなくても商標を使用することはできます。

ただし、商標登録していない場合、ある日、突然、他人の商標権侵害に当たるとして訴えられ、その商標を使用し続けることができなくなるという困ったことになる可能性があります。ビジネスを行っているのであれば、規模の大小を問わず、会社名や主な商品名について商標登録しておくことは必須であると言えます。

どうすれば商標登録を受けることができるのか

商標登録を行うのは特許庁長官です。このため、商標登録を受けるためには、まず特許庁長官に対し商標登録出願を行い、登録のための審査を受ける必要があります。この審査において拒絶理由が発見されなければ、商標登録を受けることができます。

商標登録出願は、願書を特許庁へ提出することによって行います。この手続きは自分で行うこともできますが、簡単な手続きではないため、商標登録の専門家である弁理士に依頼し、弁理士を代理人として手続きを行うのが通常です。

商標登録出願の審査は、特許庁の審査官が行います。審査は出願順に行われ、半年程度で審査結果が通知されます。この審査において拒絶理由が発見されなければ、商標登録を受けることができます。

関連記事